日出町移住支援金
日出町では、東京圏から移住し、就職・起業・テレワークなどを通じて定住される方へ、移住支援金を交付しています。

対象となる方
次のすべてに該当する方が対象となります。
1.東京圏から移住された方
移住直前の10年間のうち、通算5年以上かつ直前1年以上、東京23区に在住または「東京圏 ※」 に在住し、東京23区内へ通勤をしていた方(なお、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者については、通学期間を在住期間及び通勤期間に加えることができます。)
※「東京圏」とは、埼玉県、千葉県、東京都(東京23区を除く。)及び神奈川県のうち、条件不利地域を除く地域をいいます。
(対象地域の詳細はこちら ※リンク先ページの後半に掲載されています。)
2.移住後、定住の意思がある方
移住支援金の申請日から5年以上継続して町内に居住する意思がある方
3.次の①~④のいずれかに該当する方
| ①就職 | 「一般就職」、「専門人材就職」のいずれかに該当する方 ◆一般就職の場合 次のすべてに該当すること (ア)就業先が、大分県が移住支援金の対象とした求人掲載サイト「おおいたジョブナビ」に掲載している求人であること (求人情報はこちら【おおいたジョブナビ】) (イ)就業者にとって3親等以内の親族が役員である法人への就職ではないこと (ウ)週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること (エ)当該企業等に、移住支援金の申請日から5年以上継続して勤務する意思を有していること (オ)転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること ◆専門人材就職の場合 次のすべてに該当すること (ア)国が実施するプロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用した就業であること (イ)週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること (ウ)当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること (エ)転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること「一般就職」、「専門人材就職」のいずれかに該当する方 |
| ②企業 | 大分県地域課題解決型企業支援事業の補助金交付決定を受けて起業した方 |
| ③テレワーク | 次のすべてに該当する方 (ア)所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、本町を生活の本拠とし、引き続き移住元での業務を行うこと (イ)移住前の勤務先へ恒常的に通勤せず、週20時間以上のテレワークにより勤務していること (ウ)地方創生テレワーク交付金を活用した町の補助事業等により支援を受けている企業から、移住やテレワークの実施を条件として資金提供を受けていないこと |
| ④関係人口 | 次の(ア)・(イ)の両方に該当する方 (ア)移住前に次のいずれかに該当すること a)テレワークを実施し、日出町に1か月以上滞在した実績があること(勤務先による証明が必要) b)地域課題の解決につながる活動に参加した実績があり、その活動について第三者の証明を受けられること(町が地域課題の解決に資すると認めるもの) (イ)移住後も次のいずれかに該当すること a)地域課題の解決につながる活動や、町・地域づくり団体等が行う地域づくり活動に継続して参加する意思があること b)農林水産業に従事すること(※日出町ファーマーズスクールの研修生を含む) |
支援金額について
対象となる世帯の例 | 交付額の例 |
単身 | 60万円 |
2人以上の世帯 | 100万円 |
子育て世帯 | 200万円 |
子育て世帯(お子さま2人以上) | 200万円 |
※子育て世帯…同一の世帯を構成する世帯員のうち、18歳未満の世帯員を帯同して移住する世帯。
また、申請日が属する年度の4月1日時点において18歳未満であること。
18歳未満のお子さまの人数にかかわらず、加算額は上限100万円となります。
申請について
移住前に必ず対面・電話・インターネット等で担当課へ事前相談をお申し込みください。
・補助金の申請期限:日出町へ転入した日から1年以内に申請してください。
・次の場合、支援金の返還が必要となります。
返還となる例 | 返還額 |
| 申請日から3年未満で転出 | 全額 |
| 申請日から3年以上5年以内で転出 | 半額 |
| 就職要件で申請後、1年以内に離職 | 全額 |
※災害・病気・勤務先の倒産等のやむを得ない事情をのぞく
・申請書類の審査結果によっては、交付対象外となる場合がございます。
この記事に関するお問い合わせ先
ひと・まち・未来創生課 タウンプロモーション推進係
〒879-1592 大分県速見郡日出町2974番地1
電話番号:0977-73-3158
ファックス:0977-73-0843